プライバシーポリシー

個人情報の取扱について

プラス事務所税理士法人(以下「当法人」といいます。)は、税理士業務及びその他付随・関連する業務に関し、個人情報保護に関する法令等その他の規範を遵守し、その取扱い及び保護について、『個人情報保護方針』に基づき、お客様・お取引先様・社員・従業員の個人情報を適切に管理いたします。

  1. 個人情報の利用目的について
    当法人にご提供いただいた個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用いたします。また、別途、利用目的について同意いただいた場合には、その同意の範囲内で利用いたします。
    • (1)受託業務に伴い、委託元から提供された個人情報
      税務・会計・給与計算に関する受託業務及びこれらに付随する受託業務遂行のため
    • (2)営業活動に関するお客様、お取引先様ご担当者様の個人情報
      ①お客様との契約履行のため
      ②当法人サービス紹介に伴うダイレクトメール配信のため
    • (3)社員・従業員に関する個人情報
      人事管理、勤務管理、福利厚生管理、給与計算事務、年末調整事務、社会保険・労働保険諸法令で定める労務管理全般
    • (4)当法人へ入社をご希望される皆様に関する個人情報
      連絡、採用選考、当法人Webサイト運営等、採用活動のため
    • (5)当法人へお問合せされた方の個人情報
      回答・返信、情報提供及び対応管理など、お問合せに対する対応のため
  2. 第三者提供について
    当法人は、ご提供いただいた個人情報について、第三者へ提供することはありません。
  3. 委託について
    当法人は、ご提供いただいた個人情報を、業務の円滑化のため、利用目的の達成に必要な範囲内で外部に委託することがあります。その際は、当法人が定めた基準を満たす事業者を委託先として選定し、個人情報の取扱に関する契約を締結するとともに、適切な監督を行います。
  4. お客様情報に関するお問い合わせについて

    当法人は、お客様情報の開示、訂正、利用停止等に関するお問い合わせ窓口を設置し、法令に従って速やかに合理的な範囲で対応いたします。

    • 当法人が保有する開示対象個人情報
       ・お客様・お取引先ご担当者様の個人情報
       ・社員・従業員及び採用希望者の個人情報
    • 開示対象個人情報の利用目的
       ・ 管理においてのメンテナンス等業務に関するお知らせのため
       ・ お客様との契約履行のため
       ・ 当法人サービス紹介のためのダイレクトメール配信のため
       ・ 採用選考のため
       ・ 雇用管理のため

    当法人の個人情報の取扱に関する苦情については、下記までお申し出ください。

    【お問い合わせ窓口】:
    〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目14-4 天神平和ビル2階
    電話:092-771-0361  受付時間:平日10:00~17:00

    ※直接ご来社いただいてのお申し出はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

  5. 任意性について
    当法人への個人情報のご提供につきましては任意でございますが、ご提供いただけない場合は、採用選考・雇用管理の対象となりませんのでご注意願います。
  6. Webサイト上の安全管理について
    当法人のWebサイトでは、フォームへの入力により個人情報をご提供いただく場合は、SSL(Secure Socket Layer)通信によるデータの暗号化を実施しております。
    当法人Webサイトでは、より快適にWebサイトをご利用いただく理由でクッキー(Cookie)を使用する場合がありますが、cookieによって個人を特定できるような情報を得ることはありません。
  7. 安全管理のために講じた措置

    【組織的安全管理措置】
    個人情報の取り扱いに関する責任者として個人情報保護管理者を任命し、個人情報を取り扱う従業者等の範囲を明確にします。また、定期的な自己点検を実施し、社員・従業員に対しても定期的に個人情報保護に関する教育を実施します。

    【物理的安全管理措置】
    個人情報を取り扱う区域において、社員・従業員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行い、権限のない者による個人情報の閲覧等を防止する措置を実施します。

    【技術的安全管理措置】
    担当者及び取り扱う個人情報等の範囲を限定し、アクセス制御等を実施します。

  8. 税理士法上の守秘義務
    税理士法は,守秘義務について以下のとおり規定しています。
    • (1)税理士法第38条(秘密を守る義務)
      税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
    • (2)税理士法第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
      税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

2024年1月22日

プラス事務所税理士法人